所有しているマンションやアパートで飛び降りが発生したからといって、すべての物件が一律に事故物件として扱われるわけではありません。判断は発生場所や死因、事件性の有無などによって分かれます。国土交通省が2021年10月に公表した「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」が、不動産取引における心理的瑕疵の判断基準のベースとなっています。ここでは事故物件に該当するケースと該当しないケースに分けて整理します。
引用元:国土交通省|宅地建物取引業者による人の死の告知に関する ガイドライン(https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001426603.pdf)
対象となる住戸(自室)のベランダや窓からの飛び降りは、原則として事故物件に該当します。自殺や他殺など事件性のある飛び降りは、心理的瑕疵があるとして告知すべき事案に位置づけられています。隣接住戸や上下階で発生した事案であっても、事件性が高く社会的影響や周知性が大きい場合には告知対象になり得る点にも留意が必要です。
マンションの住人ではない第三者が屋上などから飛び降りたケースなど、物件との関連性が薄い場合には、心理的瑕疵が発生しにくいと考えられています。物件と無関係な敷地外(前面道路など)での飛び降りも、原則として告知義務の対象外とされます。ただし、報道などで社会的影響が大きくなった事案については、例外的に告知が必要になる可能性もあるため、個別の判断が求められます。
共用部分での飛び降りは、個別住戸とは異なる基準で判断されます。ガイドラインに基づくと、屋上や機械室など日常的に使用しない共用部分での事案は原則として告知不要、エントランス・エレベーター・階段など居住者が日常的に使用する共用部分での事案は告知対象になり得るとされています。利用頻度に応じて告知義務の判断が変わる点が大きなポイントです。
飛び降りが発生した物件は、通常の相場よりも低い価格で取引される可能性があります。発生場所が自室か共用部分か、事件の周知性がどの程度かなどによって影響度合いは変化します。ここでは資産価値への影響と、告知義務の対象期間・告知内容について整理します。
自室で飛び降りが発生した場合は資産価値への影響が大きくなりやすく、共用部分での事案では相対的に小さい傾向にあります。立地条件や時間の経過によって影響が緩和されるケースもありますが、エントランスのように居住者が避けて通れない場所で発生した事案では影響が長く残ることもあるため、個別の状況に応じた判断が必要です。
賃貸借取引ではおおむね3年経過後は原則告知不要とされる一方、売買取引には明確な期間の定めがなく個別判断が求められます。告知すべき内容は「発生時期」「発生場所」「死因」の3要素で、亡くなった方の氏名・年齢・住所・家族構成などの個人情報まで告げる必要はありません。告知義務に違反すると損害賠償請求・代金減額請求・契約解除などのリスクが生じる点にも注意が必要です。
通常の仲介で売却する場合は、査定依頼から媒介契約、販売活動・内見対応、契約・引渡しという流れで進みます。事故物件であることを正直に告知する姿勢が、後のトラブル防止にもつながります。売却が難航した場合は、価格の見直し、清掃・リフォーム・特殊清掃の実施、不動産会社への買取依頼などが選択肢として挙げられます。
そのなかでも現実的かつスムーズな方法として注目されているのが「事故物件買取専門会社」への相談です。事故物件特有のノウハウを持ち、適正価格での買取、現金化までのスピード、告知義務に伴うリスクの回避など、所有者にとって安心材料となるサポートが期待できます。
飛び降りがあったマンション・アパートが事故物件に該当するかは、発生場所・死因・社会的影響などによって判断が分かれます。所有者には適切な告知義務の履行が求められるため、自己判断が難しい場合は事故物件買取専門会社への相談を検討してみましょう。状況に合った売却方法を選ぶことが、安心して次のステップへ進むための第一歩となります。
本サイトの特集ページでは、「特殊清掃からお願いしたい」「とにかくすぐに買い取って欲しい」など、状況に応じたおすすめの事故物件買取業者を紹介しています。併せてご確認ください。
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※2買取りできない場合は協力会社をご紹介と公式HPに記載あり
参照元:成仏不動産公式HP(https://jobutsu.jp/tadashiikaitori/)